大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(オ)257 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐藤思良の上告理由第一点について。

原判決は、所論の点については第一審判決そのまま引用せず、原審において被上

告会社が改めて主張した事実を証拠により認定し、被上告会社と上告人との間に成

立し農機具売買契約の代金支払のために上告人から被上告会社宛に振出されたのが

本件約束手形二通であると特に補正判示しているのである。

所論は、原審が所論の点についても第一審判決を引用したものとする誤解に基い

て原審の判断を非難するもので前提を欠き採用できない。

同第二点について。

論旨は採証法則違反をいうが、所論取締役会の議事については商法所定の議事録

によつて認定しなければならないものではない。原審は所論甲三号証、証明書のほ

か原審における証人D、Eの各証言および本人尋問の結果ならびに弁論の全趣旨に

よつて右認定をしているのであり、記録に徴しても、右証拠の取捨、認定には何ら

採証法則違反は見られない。論旨は採用できない。

同第三点について。

論旨は審理不尽をいうが、しかし、原判決は、判文上明らかな如く、所論の点に

関する原告(被上告人)主張を挙示の証拠と弁論の全趣旨により認定しているので

あつて右認定判断を首肯することができそこに所論の違法はない。論旨は採用でき

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 河 村 又 介

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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